千葉県交通安全活動推進センターの活動

 千葉県交通安全協会は、道路交通法第108条の31により、千葉県公安委員会から「千葉県交通安全活動推進センター」として指定され、道路交通法に定められた次のような活動をしています。

  1. 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。
  2. 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。
  3. 交通事故に関する相談に応ずること。
  4. 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。
  5. 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと。
  6. 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと。
  7. 警察署長の委託を受けて道路交通法第77条第1項(道路の使用の許可)の規定による許可に関し、道路又は交通の状況について調査すること。
  8. 警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査すること。
  9. 運転適性指導を行うこと。
  10. 道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
  11. 地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。
  12. 地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。
  13. 前各号の事業に附帯する事業。